2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
熊本地震において被災した大規模盛土造成地につきましては、熊本市など六市町村六十七地区において宅地耐震化推進事業による復旧支援を行っております。
熊本地震において被災した大規模盛土造成地につきましては、熊本市など六市町村六十七地区において宅地耐震化推進事業による復旧支援を行っております。
造成宅地防災区域の指定基準でございますが、これは政令で規定をされておりまして、指定の対象となる宅地の規模等につきましては、盛土の面積が三千平方メートル以上の造成地又は盛土を行う前の地盤の傾斜が二十度以上で高さ五メートル以上の盛土を行った造成地、これらいずれかを満たすものとされており、これをいわゆる大規模盛土造成地として取り扱ってきているところでございます。
委員御指摘のとおり、この大規模盛土について、マップの策定、安全性の調査、工事という三段階で進めてございまして、盛土については、一千三市町村の五万一千三百六か所で盛土造成地があるということがちょうど分かったところでございます。
それから、続きまして盛土造成地の対策の強化ということについてお伺いしたいと思っております。 国土交通省におきましては、大規模盛土造成地の安全性の把握を進めるということで、地方公共団体がこの大規模盛土造成地のマップを公表するという取組を進めてきているところというふうに承知をしております。
この方式を応用して国交省がつくったのが、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業。これが初めて適用されたのは、二〇〇七年、中越沖地震の柏崎市山本団地でありました。これは階段状に住宅が建って、上の宅地を補修しなければ下の宅地だけを直しても意味がないというところになっているわけですね。でも、川が流れているということで、今言ったような考え方で、公共とのミックスということで団地の再生にこぎつけました。
こういった土地について着目したら、老朽化した大規模の盛土造成地もあれば、あるいは臨海部における埋立地もあれば、ため池を埋め立てたといったところがあって、そういったところにおいては、これからきつい雨が降った場合に滑るとか、あるいは地震が起きた場合に液状化する、これは一旦起きたらとても個人ではカバーし切れないような大規模な損害になりますから、何らかの手当てを考えていかなければならないと思っておるんです。
造成宅地の滑動崩落、液状化の被害軽減対策を行うためには、こういった大規模な盛土造成地や液状化をする可能性のある土地についてマップを作成、公表し、次に、該当する土地について地盤調査等により安全性を確認し、さらに、必要なものについて対策工事をするという取組が必要でございます。
国といたしましても、これまでも、平成二十七年五月に大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドラインというものをまとめまして、住民への理解と協力を得ながら進めるために、今申し上げた事項につきまして、事業の各段階、すなわちマップの公表、地盤調査の計画作成する段階、また地盤調査、また調査結果の終了時点、それぞれの段階でわかりやすく住民に説明することを定めてございます。
第六〇〇号) 二二 国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(神谷裕君紹介)(第五二九号) 二三 同(本多平直君紹介)(第五四七号) 二四 同(道下大樹君紹介)(第五四八号) 二五 ライドシェア(白タク)の合法化に反対することに関する請願(早稲田夕季君紹介)(第七〇一号) 二六 同(吉川元君紹介)(第七四一号) 二七 同(辻元清美君紹介)(第八七二号) 二八 大規模盛土造成地
哲也君 同日 辞任 補欠選任 木村 哲也君 三谷 英弘君 笹川 博義君 百武 公親君 武部 新君 門 博文君 宮路 拓馬君 加藤 鮎子君 和田 義明君 福田 達夫君 同日 辞任 補欠選任 百武 公親君 中谷 真一君 ————————————— 平成三十一年四月二十六日 大規模盛土造成地
九月十四日の北海道新聞によると、里塚地区が国の指針に従って札幌市がまとめた大規模盛土造成地マップに載っていないことがわかったとの記事がありました。盛土マップは適切に反映されていたのでしょうか。お願いします。
札幌市では、大規模盛土造成地マップを作成し、インターネットに掲載するなど、周知を図っております。 里塚地区のうち宅地被害が発生した盛土造成地については、一部がマップに表示されている大規模盛土造成地に含まれており、一部は含まれておりませんでした。
御指摘の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業につきましては、盛土全体の滑動崩落を防止いたしますために、民地も含めまして、アンカーそれから擁壁の設置、地下水排除工など、必要な工事を行うものでございまして、御指摘ございましたように、国が事業の実施に要する費用の三分の一あるいは四分の一を地方公共団体に助成する、こういった事業の制度でございます。
今般、総理からの御指示を踏まえました重要インフラの緊急点検の中で、大規模盛土造成地マップの作成、公表状況について緊急点検を実施したところでありまして、点検結果を踏まえまして必要な対応を取りまとめてまいりたいと考えております。
平成七年の阪神・淡路大震災、平成十六年の新潟中越沖地震において、大規模に盛土された宅地で滑動崩落現象による災害が発生しまして、平成十八年には宅地造成等規制法が改正され、宅地耐震事業が創設されたというふうに承知をしているわけでありますが、今回、この宅地耐震化推進事業で滑動崩落のおそれが大きいとされた大規模盛土造成地について、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業が用意されており、国が三分の一ないし四分の一の
国土交通省では、宅地の耐震性を向上させますために、予算事業でございます宅地耐震化推進事業、これによりまして、地方公共団体が大規模な地震等における大規模盛土造成地の滑動崩落対策、それから市街地の液状化防止対策を実施する際に財政的支援を実施しているところでございます。
これは、大規模盛土造成地の滑動崩落、滑って崩れてしまう、これを防止するために要する費用を国が補助する事業、公共事業なんですが、この当該制度の補助要件をまず紹介していただけますか。
○政府参考人(榊真一君) 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業は、個人が所有する宅地の地盤や擁壁の安全性を向上させる事業でもありますことから、事業主体となる地方公共団体において住民負担を求めることがございます。
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の施行地区に関しましては、三つの要件がございます。 まず、区域の要件といたしまして、宅地造成等規制法第三条の宅地造成工事規制区域内であって、同法第十六条第二項の勧告がなされた区域である等の要件に合致すること。
これを救うためには、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業。適用例は一件です。国が四分の一、被災者が四分の一、市が四分の一、県が四分の一、あれでは基金を使ったんですけれども、たった一件なんです。市としてはこれを使いたいんですけれども、余りにも市の財政負担が大きい、また被災者にも迷惑をかける。だから、これを使いたいんだけれども使えなかったんです。 そして、何をやったか。道路の災害復旧なんです。
仙台市の調査では、既存の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業や緊急急傾斜地崩壊対策事業、さらに地域防災がけ崩れ対策事業等の既存の制度では救済されない宅地被害がほとんどでしたけれども、私は、八月二十三日、総務委員会の質問で国土交通省に、これら既存の事業の要件を大幅に緩和して被害の実態に合った制度に改善するよう求めておりました。
今般の第三次補正予算案において盛土造成地が滑動崩落した地区に対応するための事業として、今委員御指摘の造成宅地滑動崩落緊急対策事業を創設いたします。また、住宅の宅地擁壁被害に対する事業として災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に特例措置を講じ、従来は自然斜面だけでありましたが、擁壁等の人工斜面への適用も図ることにしております。
この事業の補助対象要件でございますけれども、既存の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の要件に加えまして、比較的小規模な造成地も対象となりますよう、盛り土をする前の地盤面が二十度以上であり、かつ盛り土の高さが五メーター以上である造成地についても補助の対象に加えております。また、その場合の盛り土上に存在する宅地の数を五戸以上ということで、引き下げております。
その事業の内容について、既存の制度であります大規模盛土造成地滑動崩落防止事業と比較をして、補助率ですとか対象とか要件がどのように変わっているのかについて御説明をいただけますか。
○塩川委員 一件しか適用事例のなかった大規模盛土造成地滑動崩落防止事業と比べまして、今回の事業では、補助率のかさ上げも行われ、対象も拡大をし、要件緩和が行われたということは重要であります。 そこで、重ねてお尋ねしますが、この事業によって、宅地部分については被災者の負担は発生しない。
「大規模盛土造成地が崩れた地区や液状化被害が生じた地区について、所有者個人の支援策の拡充措置を周知・適用する。また、液状化について、負担の軽減にも資するよう、その発生メカニズムを研究し、より安全にかつ低コストで行える液状化対策の技術開発を進め、公共インフラにおける再発防止を図るとともに、道路・下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な再発防止策を検討する。」というふうな記載がありました。
既存の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業は災害予防の観点から制度設計されているのに対し、造成宅地滑動崩落緊急対策事業は、再度災害防止を図る観点から、既に被害を受けている宅地の実情に即応できる制度としております。
この宅地被害への面的な支援のスキームとして、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業とか、あるいは防災集団移転促進事業も使えるということでございます。 ところが、仙台におきまして、宅地被害、二千件以上あるわけですが、現行制度では今の基準だと四割しか支援対象とならない、過去の地震時における特例措置を適用しても七割までしか広がらないと指摘されているわけです。
○石田(祝)委員 もう一点、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、こういうのもあるんですが、これが補助率が四分の一なんですよ。これはいかにも低い。この四分の一を少なくても半分以上に私はぜひしていただきたいと思いますが、この点、いかがでしょうか。
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業や防災集団移転促進事業、これを何とか使い勝手のいい形に直してくれと何回も何回も私は言っているんですけれども、まだ政府の方針が出ていない。だから、町や市は、住民説明会を幾ら開いても示すことができないんです。 今、津波で、高台移転したい方ともとのところに住みたい方でかなりトラブっているんです。
それから、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、これは新しい事業ですけれども、盛土面積三千平方メートル以上、家屋十戸以上の要件を緩和してほしい、それから、国道や都道府県道などの公共施設への被害が発生するおそれがあった場合に適用するという要件も、これ、非常に縛っていますから、緩和してほしいという要望などであります。
国土交通省といたしましては、こうした過去の事例も参考にしつつ、地方公共団体によります被災実態についての調査結果や具体的要望等も踏まえ、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業も含め、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。